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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)2010号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人三宅清の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。従って、被告人において、原判示の投票通知書又は投票通知再交付書を市町村選挙管理委員会が公職選挙法施行令三一条の規定に基き投票期日の前日までに選挙人に交付すべき入場券に代わるべき文書としての本来の用途に供する目的はなかったが、原判決の認定したように、同委員会が同令四五条の規定により選挙人が投票期日に出頭し投票したことを証する資料として保存しなければならない文書として使用する目的があった以上、行使の目的があったものといわなければならない。また、公文書とは、公務所又は公務員がその名義を以てその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書を指し、所論のごとく実生活に交渉を要する事項の証明又は権利、義務に関する内容を有することを要するものではない。されば、広島市選挙管理委員会の職員として同委員会の事務に従事する職責を有する被告人等が前記証明資料とする目的を以て同委員会の署名を使用して判示文書を作成した行為を刑法一五六条所定の虚偽の文書を作った罪に当るものとした原判示は正当である。それ故、原判決には所論の法令違反も認められない。

よって刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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